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更新日:2025年11月14日
令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両を指します。
税率(年税額)は、2,000円です。
課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の登録の際に、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量または定格出力)に加え、
申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量が50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、”新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの”で要件を満たしているか、以下のいずれかの方法で確認します。
○型式認定番号を有する車両の場合
・販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
○型式認定番号を有さない車両の場合
・確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力4.0kW以下であることの確認済書」
・確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の有無
注意:「最高出力4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本をご提示ください。(原本のコピーをとらせていただきます。)
「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、確認番号等の文字が鮮明に見える印刷物を窓口にご提出ください。
適正利用にご協力ください。
交通ルールは、従来の第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますのでご注意ください。
