ホーム > 暮らし > マイナンバー > マイナンバーカードについて > 15歳未満の方及び成年被後見人等のマイナンバーカードの受け取りについて
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更新日:2025年11月30日
15歳未満の方や成年被後見人については、ご本人がお越しいただけなくても、法定代理人(親権者、成年後見人等)のみでカードを受け取れる場合があります。
法定代理人のみが受け取りに来られる場合は取り扱いが異なりますので、下記リンクをご確認ください。
受け取りの際は、申請者ご本人とその法定代理人(親権者、成年後見人等)がご一緒に窓口へお越しください。
| 申請者 | 法定代理人 |
|---|---|
| 15歳未満の方 | 親権者、未成年後見人 |
| 成年被後見人 | 成年後見人 |
| 被保佐人 | 保佐人 |
| 被補助人 | 補助人 |
マイナンバーカードの申請後、郵便でご本人の住民票上の住所に届くはがきです。裏面の回答書の氏名・住所欄、暗証番号欄を記入して、窓口にお持ちください。
【交付通知書の記入欄】

なお、交付通知書がなくても必要な本人確認書類が揃っていれば、お受け取りいただけます。詳しくは本人確認書類の項目をご確認ください。
本人確認書類は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものが対象となります。なお、有効期間のあるものは有効期間内のものをご持参ください。
| 区分 | 主な本人確認書類 |
|---|---|
| A書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| B書類 | 資格確認書、年金手帳(基礎番号通知書)、介護保険証、子ども医療費受給者証など |
※必要書類が用意できないといった場合は、事前に市民生活課までお問い合わせください。
通知カードは、マイナンバーをお知らせするための紙製のカードであり、令和2年5月25日をもって新規発行が終了しております。マイナンバーカードを交付する際に通知カードを回収いたしますので、お手元に通知カードがある場合は、マイナンバーカード受け取り時に窓口へお持ちください。
なお、令和2年5月25日以降にお生まれになった方などには、個人番号通知書(A4サイズ)が郵送されています。こちらの個人番号通知書は回収の対象外となりますので、窓口へお持ちいただく必要はございません。
有効期限の到達による更新や追記欄が満欄となった場合の再交付を申請される方は、現在お持ちのマイナンバーカードを必ず窓口へご持参ください。
ご持参いただけない場合は、紛失による再交付扱いとなり、手数料(1,000円)が発生しますのでご注意ください。
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