ホーム > 暮らし > マイナンバー > マイナンバーカードについて > 申請時来庁方式によるマイナンバーカードの受け取りについて
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更新日:2025年11月30日
市役所窓口でマイナンバーカードを申請された方について、必要な本人確認書類をご提示いただくことで、新しいマイナンバーカードを郵送(簡易書留)で受け取ることができる方式です。
更新や再交付の方につきましては、申請時に現在お持ちのマイナンバーカードを回収させていただきます。
そのため、新しいカードがお手元に届くまでの間、マイナンバーカードがご利用いただけない状態となりますので、マイナンバーカードを保険証や運転免許証としてご利用されている場合は、あらかじめご注意くださいますようお願いします。
必ず申請者本人が来庁し、以下の「申請に必要なもの」をご持参ください。
※申請者本人が15歳未満や成年被後見人等の場合は法定代理人の同行が必要です。
【申請に必要なもの】
本人確認書類は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものが対象となります。なお、有効期間のあるものは有効期間内のものをご持参ください。
| 区分 | 主な本人確認書類 |
|---|---|
| A書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| B書類 | 介護保険証、子ども医療費受給者証、母子健康手帳、健康保険資格確認書など |
※必要書類が用意できないといった場合は、事前に市民生活課までお問い合わせください。
次のいずれかの方法で本人確認を行います。
申請時に「通知カードの返納」又は「個人番号通知書の提示」があった場合は以下の組み合わせも可能です。
申請者本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合は、法定代理人の本人確認書類の持参が必要です。
【法定代理人に必要な本人確認書類】
※顔写真付きのA書類の本人確認書類をお持ちでないと代理人になれません。
通知カードは、マイナンバーをお知らせするための紙製のカードであり、令和2年5月25日をもって新規発行が終了しております。マイナンバーカードを交付する際に通知カードを回収いたしますので、お手元に通知カードがある場合は、マイナンバーカード受け取り時に窓口へお持ちください。
なお、令和2年5月25日以降にお生まれになった方などには、個人番号通知書(A4サイズ)が郵送されています。こちらの個人番号通知書は回収の対象外となりますので、窓口へお持ちいただく必要はございません。
有効期限の到達による更新や追記欄が満欄となった場合の再交付を申請される方は、現在お持ちのマイナンバーカードを必ず窓口へご持参ください。
ご持参いただけない場合は、紛失による再交付扱いとなり、手数料(1,000円)が発生しますのでご注意ください。
申請から約1ヶ月後に簡易書留で住民票上の住所宛にカードを郵送します。
なお、カードは転送不要でお送りします。郵便局で転送手続きをされている場合や申請から受け取りまでの間に住所が変わった場合は、郵送できませんので、市役所窓口へ受け取りに来ていただく必要があります。
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