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更新日:2026年10月29日

いちき串木野市合宿等誘致促進補助金について

本市でスポーツ・文化活動の合宿や大会等を実施する市外の団体に対し補助金の交付を実施します。

補助の対象者

いちき串木野市外の運動系および文科系の団体。ただし、選手以外(指導者等)の対象者は3名を上限とする。

補助の交付要件

次の(1)~(7)に掲げる要件をすべて満たすもの。

 (1)いちき串木野市内に宿泊するものであること。

(2)延べ宿泊数が20泊以上※1のものであること。

 ※1 例1)1人が20泊 → 延べ20泊、例2)10人が2泊 → 延べ20泊、例3)20人が1泊 → 延べ20泊

(3)旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設に宿泊するものであること。ただし、次のア~ウに掲げるものを除く。

 ア.教育施設に付随する施設

 イ.キャンプ場

 ウ.その他補助金の趣旨に合致しないと認められる施設

(4)合宿及び各種大会等への参加を目的とするものでないこと。

(5)営利を目的とするものでないこと。

(6)政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(7)公序良俗に反しないものであること

補助金額

・補助金の額は、延べ宿泊数に1,000円を乗じて得た額とし、1回につき10万円を限度とする。

 例:選手8名、指導者2名の計10名が2泊した場合

 10名×2泊=20泊、20泊×1,000円=20,000円の補助となります。

・次の区間の往復移動にいちき串木野市内事業者を利用した場合は、経費の2分の1を乗じて得た額(3万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算する。

 (1)市外からいちき串木野市まで

 (2)市内の宿泊施設から合宿及び各種大会等が開催される市内の施設まで

 ※実績報告の際に領収書の添付が必要です。

対象施設

申請書等

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所シティセールス課食のまち・シティセールス係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5640

ファクス:0996-32-3124

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