ここから本文です。
更新日:2026年3月30日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当市(市長部局)及び当市が運用・管理する情報システムを使用している執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえ、従来から策定している「いちき串木野市セキュリティポリシー」における「情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることとし、公表いたします。
引き続き、同方針に基づき、更なるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。