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更新日:2026年8月1日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、いちき串木野市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯です。ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。

  • 一定期間入院・入所されていた方
  • 障がいのある方で加算が算定されていた方
  • 妊娠、産後で加算が認定されている方
  • 結核患者等で加算が算定されていた方
  • 原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
  • 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

【参考】追加給付の対象となる期間、基準生活費・加算等(PDF:836KB)
(厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページより抜粋)

申出手続きと追加給付の時期

(1)生活保護受給中の世帯

申出手続きは不要です。
〇支給は8月下旬に予定しています。

(2)対象期間中にいちき串木野市で受給していた保護廃止の世帯(現在本市及び他市で受給中の世帯を含む)

〇保護を受給していた当時の世帯主から、いちき串木野市に対して申出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出期間は令和8年8月1日(窓口は8月3日)から令和9年7月31日までです。
〇申出は窓口(受付時間9時00分~16時30分)または郵送で受け付けます。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。また、電話により当時の受給歴や受給内容に関するお問い合わせをいただいても、個人情報保護の観点からお答えすることはできません。原則として、対面により必要な身分確認を行ったうえで回答いたします。

申出のための必須書類

  • 申出書(PDF:283KB)
  • 本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
  • 申出者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。

該当する場合のみ提出が必要な書類(申出書に記載あり)
  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 委任状(PDF:41KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)

申出書の提出先

〒896-8601鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

いちき串木野市役所福祉課保護係

電話番号:0996-33-5620

窓口受付時間:(受付時間9時00分~16時30分)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)保護係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5620

ファクス:0996-33-3300

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