ホーム > 健康・福祉・子育て・介護 > 福祉 > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
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更新日:2026年8月1日
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、いちき串木野市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯です。ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
【参考】追加給付の対象となる期間、基準生活費・加算等(PDF:836KB)
(厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページより抜粋)
(1)生活保護受給中の世帯
〇申出手続きは不要です。
〇支給は8月下旬に予定しています。
(2)対象期間中にいちき串木野市で受給していた保護廃止の世帯(現在本市及び他市で受給中の世帯を含む)
〇保護を受給していた当時の世帯主から、いちき串木野市に対して申出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出期間は令和8年8月1日(窓口は8月3日)から令和9年7月31日までです。
〇申出は窓口(受付時間9時00分~16時30分)または郵送で受け付けます。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。また、電話により当時の受給歴や受給内容に関するお問い合わせをいただいても、個人情報保護の観点からお答えすることはできません。原則として、対面により必要な身分確認を行ったうえで回答いたします。
なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
〒896-8601鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
いちき串木野市役所福祉課保護係
電話番号:0996-33-5620
窓口受付時間:(受付時間9時00分~16時30分)
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