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更新日:2023年4月1日
○小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
○看護小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
上記の事業所は、少なくとも1年に1回、自己評価及び外部評価の実施が義務付けられています。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護においては、従前のとおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。
認知症対応型共同生活介護においては、「県指定評価機関による外部評価」または「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能です。(令和3年度より)
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