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更新日:2026年2月3日

福祉用具購入

 要介護(要支援)の認定を受けた方の日常生活の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう購入した対象の特定福祉用具に対し、その購入費用の一部が介護保険制度から給付されます。

※購入の際には、指定販売事業者であるか確認してください。

 

特定福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)、多点杖

 

支給方法

 いったん購入費全額を利用者が支払います。後日申請により、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限に、利用者負担の割合分を差し引いた額が支給されます。

 

手続の流れ

  1. 利用者(家族)、ケアマネジャー等を交えて、特定福祉用具購入について検討
  2. 特定福祉用具の購入
  3. 特定福祉用具購入費の申請
  4. 市による審査
  5. 給付の決定及び支払い

 

申請に必要なもの

 福祉用具Q&A

 QA(PDF:100KB)

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5673

ファクス:0996-32-3124

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