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更新日:2026年2月3日
要介護(要支援)の認定を受けた方の日常生活の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう購入した対象の特定福祉用具に対し、その購入費用の一部が介護保険制度から給付されます。
※購入の際には、指定販売事業者であるか確認してください。
いったん購入費全額を利用者が支払います。後日申請により、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限に、利用者負担の割合分を差し引いた額が支給されます。
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