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更新日:2022年8月3日

介護保険制度(給付)

介護サービス費用の支払

居宅サービス・介護予防サービスは、要介護度ごとに利用できる限度額が定められています。平成30年8月より限度額の範囲内で利用した場合は1割、2割または3割(一定以上の所得のある方)の自己負担です。限度額を超えて利用したサービスは超えた分が全額自己負担となります。

一定以上の所得のある方とは

一定以上所得のある方は2割または3割の自己負担となります。

3割負担となる方:本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の方

2割負担となる方:3割負担に該当しない方で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の方

要介護度ごとの支給限度額一覧

要介護度

支給限度額(1カ月)

左記の支給限度額に含まれないサービス

要支援1

50,320円

(介護予防)特定福祉用具購入費―――1年間10万円まで
(介護予防)住宅改修費―――原則20万円まで

など

上記はいずれも介護保険係へ申請が必要となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

施設サービス費は、施設サービス費の1割、2割または3割のほか、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

介護保険負担限度額(食費・居住費)

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。ただし、市町村民税非課税世帯に属する人などは、いちき串木野市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費が下表のとおり減額されます。

令和3年8月1日以降の適用分について判定要件が変更になりました。

施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

対象者 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的
多床室
従来型個室(※) 多床室 施設
サービス
短期入所サービス
第1段階 ・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 ・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年80万円以下の方 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円

第3段階①

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年80万円超120万円以下の方 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階② ・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年120万円を超える方 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
第4段階 ・上記以外の方 費用額は施設と利用者との契約により異なります。

(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

合計所得金額等とは、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)収入額のことをいいます。

(注)令和3年8月からの変更点

介護保険制度の改正に伴い、令和3年8月より以下のとおり変更になります。

  • 食費の基準費用額が1,392円から1,445円に引き上げられます。
  • 利用者負担段階について、現行の第3段階が本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計に応じて、第3段階①(80万円超120万円以下)と第3段階②(120万円超)の2つの段階に区分されます。
  • 食費が給付対象外となっている通所介護等との均衡等の観点から、第2段階、第3段階①、第3段階②の食費の負担限度額が引き上げられます。
  • 居住費・食費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準が設定されます。
  • (注)第1段階の場合は単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下、第2段階の場合は単身650万円(夫婦1,650万円)以下、第3段階①の場合は単身550万円(夫婦1,550万円)以下、第3段階②の場合は単身500万円(夫婦1,500万円)以下が基準となります。
  • (注)第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)は、段階にかかわらず、預貯金等の基準が単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下となります。
  • 令和3年度負担限度額認定申請の改正について(厚労省リーフレットの抜粋)(PDF:748KB)

(注)平成28年8月から利用者負担段階の判定要件が変わりました

(注)平成27年8月の改正による変更点

平成27年8月から、市町村民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合には、負担軽減の対象外となります。

(注)下記のア~ウに該当する場合は、配偶者の所得、資産は勘案せず、対象者(申請者)のみの要件で判断します。

DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合

方不明の場合(失踪宣告の申し立てや、捜索願出証明等の添付)

、イに準ずる場合(DV防止法における暴力を行った者が補足給付申請者となる場合など)

預貯金等の額を適切に把握するため、必要に応じ銀行等に口座情報の照会を行う場合がありますので、必ず同意書を添付してください。

虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

<参考>居住費・食費の範囲について

居住費
  • 個室の場合:室料+光熱水費
  • 多床型の場合:光熱水費
  • 食材料費+調理にかかる費用(ただし、栄養管理にかかる費用は保険給付の対象となります。)

施設サービス及びショートステイを利用している方で、利用者負担段階が第1段階から第3段階②に該当する方は市長寿介護課介護保険係(串木野庁舎1階)または市市民課市民生活係(市来庁舎1階)へ負担限度額の申請をしてください。

また、申請は随時受け付けておりますが、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、引き続き施設サービス等を利用する場合は毎年更新の申請が必要です。

対象となるサービス

以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

※認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は軽減の対象外です。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(写しでも可)
  • 老齢福祉年金受給権者は国民年金証書(又は証書預書)
  • 保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
  • (注)通帳の写しについては、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分申請日の直近3か月以内の部分が必要です。総合口座の場合は、定期預金の部分も必要となります。
  • 本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)
  • (注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
  • (注)令和3年8月分より押印が不要になります。

マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載が必要となります。

申請の方法

窓口への直接申請のほか、郵送による申請も可能です。ただし郵送の場合の申請日(受理日)は原則、申請書が介護保険係へ到着した日となりますのでご留意ください。

よって、市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険係へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険係へご相談ください。

 

申請書類ダウンロード

 

認定証の有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)

現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。

高額介護サービス費

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。該当する方には、市から通知がありますので初回の申請時のみ介護保険係にて申請してください。

高額介護サービス費一覧

対象となる方 令和3年7月までの負担の上限(月額) 令和3年8月からの負担の上限(月額)
年収約1,160万円以上 44,400円(世帯) 140,100円(世帯)<見直し>
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円(世帯)<見直し>
年収約383万円以上約770万円未満 44,400円(世帯)<見直し>
市町村民税課税世帯の方 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方等 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 15,000円(個人)

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

自己負担額には福祉用具の購入費、住宅改修費の1割、2割または3割負担分、施設入所中の食費・居住費・日常生活費等の利用料は含みません。

初回申請時には、印鑑、領収書、振込先となる金融機関名及び口座番号が必要です。

高額医療合算介護サービス制度

介護保険受給者がいる世帯で1年間(毎年8月から翌年7月まで)に支払った医療保険及び介護保険の自己負担の合計額(両制度の限度額適用後)が著しく高額になる場合に負担を軽減する制度です。

自己負担限度額(年額)

自己負担限度額

所得区分 70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

 

所得
(基礎控除後の総所得金額)
70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

 

  • 低所得2:世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 低所得1:世帯全員が市町村民税非課税で世帯の所得が一定基準額以下の方

(注)低所得者1区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
  • 医療保険が異なる場合は合算できません。

不明な点や詳細については下記にお問い合わせ下さい。

介護保険制度のお問い合わせ先

串木野庁舎

長寿介護課介護保険係(電話:0996-33-5673)

市来庁舎

市民課市民生活係(電話:0996-21-5111)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5673

ファクス:0996-32-3124

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