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更新日:2024年9月25日
市では、介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、段階的にサービスの充実を図ります。
これまで、要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準により提供してきましたが、新しい総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくために、これまでと同様のサービスに加え、多様なサービスを提供していきます。
新しい総合事業では、要支援者の方や要支援者となるおそれのある方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があり、皆さまの介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。
訪問介護または通所介護の利用を希望する要支援者について、今までの介護予防給付から総合事業の「訪問型サービス」または「通所型サービス」へと移行します。
総合事業によるサービスのみ利用する場合は、「要介護認定」を省略して「基本チェックリスト」により「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判断することによって、迅速なサービス利用が可能になります。
市では、現行の訪問介護に相当する「訪問介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「訪問型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が自宅を訪問し短期集中で行う「訪問型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。
市では、現行の通所介護に相当する「通所介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「通所型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が短期集中で行う「通所型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。
令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記の厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電?申請の導入、文書標準化」から必要な様式をダウンロードして、使用してください。
(注1)処遇改善加算などの申請には、別途計画書の提出が必要です。下記の厚生労働省のホームページから様式をダウンロードしてください。
(注2)指定相当介護サービス(指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービス)の加算については、以下の添付書類も提出してください。
厚生労働省の定める標準様式について、指定を受けるサービスの種類や届出の内容によって、必要なものをダウンロードしてください。
令和6年4月版のサービスコードマスタを更新しました。必要に応じ、再度取り込みをお願いいたします。
更新内容・・・令和6年度介護報酬改定による訪問型サービス(独自及び独自定率)、通所型サービス(独自及び独自定率)、介護予防ケアマネジメントのサービスコードの変更(令和6年4月17日掲載)
一部誤りがございましたので修正を行いました。(令和6年4月19日掲載)
修正内容・・・A2訪問型(独自)サービスコード及びCSV
一部誤りがございましたので修正を行いました。(令和6年4月25日掲載)
修正内容・・・A2訪問型(独自)・A6通所型(独自)及び訪問型・通所型・介護予防ケアマネジメントコード一式のCSV。今回掲載したCSVは、令和6年6月以降分も含めてあります。
令和6年6月改定分の訪問型(独自)・通所型(独自)のサービスコード表を掲載しました。(令和6年5月22日掲載)
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