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更新日:2022年10月24日
市では、介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、段階的にサービスの充実を図ります。
これまで、要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準により提供してきましたが、新しい総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくために、これまでと同様のサービスに加え、多様なサービスを提供していきます。
新しい総合事業では、要支援者の方や要支援者となるおそれのある方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があり、皆さまの介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。
訪問介護または通所介護の利用を希望する要支援者について、今までの介護予防給付から総合事業の「訪問型サービス」または「通所型サービス」へと移行します。
総合事業によるサービスのみ利用する場合は、「要介護認定」を省略して「基本チェックリスト」により「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判断することによって、迅速なサービス利用が可能になります。
市では、現行の訪問介護に相当する「訪問介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「訪問型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が自宅を訪問し短期集中で行う「訪問型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。
市では、現行の通所介護に相当する「通所介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「通所型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が短期集中で行う「通所型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。
(注)現行相当サービス(訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス)の加算については、以下の添付書類も提出してください。
令和4年10月版のサービスコードマスタを更新しました。必要に応じ、再度取り込みをお願いいたします。
更新内容・・・令和4年度介護報酬改定による「介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設に伴う訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自)サービスコードの変更
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