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更新日:2024年5月22日

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業について

市では、介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、段階的にサービスの充実を図ります。

これまで、要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準により提供してきましたが、新しい総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくために、これまでと同様のサービスに加え、多様なサービスを提供していきます。

新しい総合事業では、要支援者の方や要支援者となるおそれのある方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があり、皆さまの介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。

総合事業への移行

 

総合事業の概要

訪問介護または通所介護の利用を希望する要支援者について、今までの介護予防給付から総合事業の「訪問型サービス」または「通所型サービス」へと移行します。

総合事業によるサービスのみ利用する場合は、「要介護認定」を省略して「基本チェックリスト」により「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判断することによって、迅速なサービス利用が可能になります。総合事業の概要

 

訪問型サービス

市では、現行の訪問介護に相当する「訪問介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「訪問型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が自宅を訪問し短期集中で行う「訪問型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。

訪問型サービス

 

通所型サービス

市では、現行の通所介護に相当する「通所介護相当サービス」を実施します。現行のサービスから基準を緩和した「通所型サービスA」、その他、保健や医療の専門職が短期集中で行う「通所型サービスC」等については、今後段階的に取り組んでいく予定です。通所型サービス

 

指定申請書等

 

各種加算(体制届)に関する様式

(注1)処遇改善加算などの申請には、別途計画書の提出が必要です。下記の厚生労働省のホームページから様式をダウンロードしてください。

  厚生労働省のホームページ:介護職員の処遇改善(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

(注2)指定相当介護サービス(指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービス)の加算については、以下の添付書類も提出してください。

加算の届出に必要な書類(指定相当訪問型サービス)

加算の届出に必要な書類(指定相当通所型サービス)

厚生労働省の定める標準様式

 厚生労働省の定める標準様式について、指定を受けるサービスの種類や届出の内容によって、必要なものをダウンロードしてください。

サービスコード

 

令和6年4月版のサービスコードマスタを更新しました。必要に応じ、再度取り込みをお願いいたします。

更新内容・・・令和6年度介護報酬改定による訪問型サービス(独自及び独自定率)、通所型サービス(独自及び独自定率)、介護予防ケアマネジメントのサービスコードの変更(令和6年4月17日掲載)

一部誤りがございましたので修正を行いました。(令和6年4月19日掲載)

修正内容・・・A2訪問型(独自)サービスコード及びCSV

一部誤りがございましたので修正を行いました。(令和6年4月25日掲載)

修正内容・・・A2訪問型(独自)・A6通所型(独自)及び訪問型・通所型・介護予防ケアマネジメントコード一式のCSV。今回掲載したCSVは、令和6年6月以降分も含めてあります。

令和6年6月改定分の訪問型(独自)・通所型(独自)のサービスコード表を掲載しました。(令和6年5月22日掲載)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5673

ファクス:0996-32-3124

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