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更新日:2023年4月1日
本市の介護サービス事業所等に従事する人材の確保及び職場への定着並びに介護保険サービスの安定的な提供に資することを目的に、介護支援専門員の資格取得のほか、「介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日老発0704第2号厚生労働省老健局通知)」に規定される研修及び「介護員養成研修の取扱細則について(平成24年3月28日老振発0328号第9号)」に規定される研修等に要する経費の一部について、補助金を交付するものです。
介護人材確保育成支援事業(リーフレット)(PDF:1,616KB)
(1)市税の滞納がないこと。
(2)介護サービス事業所等に就労中に資格取得をし、若しくは研修を修了し、引き続き3月以上継続して当該介護サービス事業所等に就労していること又は資格取得の日若しくは研修を修了した日(資格取得日等)の翌日から起算して6月以内に介護サービス事業所等に直接雇用され、かつ、3月以上継続して当該介護サービス事業所等に就労していること。
(3)補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の支払を完了していること。
(4)補助金の交付の申請に係る経費について他の助成を受けていないこと。
(5)研修のうち、初任者研修においては、本市に引き続き3月以上住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市の住民基本台帳に記載されているものに限る。以下同じ。)を有する者であること。
介護サービス事業所等とは、次に掲げる事業所又は施設であって、市内に所在するものをいう。
(1)法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所
(2)法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
(3)法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所
(4)法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(5)法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(6)法第8条第29項に規定する介護医療院
(7)法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所
(8)法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
(9)法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所
補助対象経費は、資格取得、研修に要する次に掲げる経費とする。
(1)受験料資格試験に要する受験料
(2)受講料研修に要する受講料
(3)教材費研修の実施機関が指定した教材の費用
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満切り捨て)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1)資格取得 50,000円
(2)更新研修 25,000円
(3)未実施者更新研修及び再研修 25,000円
(4)主任介護支援専門員研修 50,000円
(5)主任更新研修 25,000円
(6)初任者研修 50,000円
補助金の申請から受領までの主な流れは、「申請書の提出」→「補助金交付の決定」→「補助金交付の請求」→「補助金の受領」となります。
いちき串木野市介護人材確保育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)(ワード:16KB)
いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係
〒896-8601鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
郵送又は持参