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更新日:2024年12月1日
介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。必要な様式をご使用ください。
指定の申請前に、必ず事前にご相談ください。
指定更新期間満了の2ケ月前に更新申請を提出するよう案内を送付する予定です。
(注)案内が届かない場合であっても期限満了は変わりません。必ず事業者で指定有効期間を把握・管理してください。
変更届は、変更後10日以内に提出してください。(居宅介護サービス計画費の請求に関する事項の変更を除く。)
廃止届及び休止届は、廃止または休止しようとする日の1月前までに提出してください。
再開届は、再開後、10日以内に提出してください。
厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
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居宅介護支援 |
毎月15日以前に提出➡翌月から 16日以降に提出➡翌々月から |
前期分(3月1日~8月末日)は9月15日まで、後期分(9月1日~2月末日)については、3月15日までに提出してください。
いちき串木野市では、令和6年10月1日から受理通知の発行はいたしません。
【届出を収受した記録を希望される場合】
届出書の控え(指定事業者用)に受付印を押印したものをお渡しすることは可能です。
【郵送をご希望の場合は、必ず下記2点を同封してください】
届出書の収受後、必要に応じて差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
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