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更新日:2023年2月13日
次のようなときは、14日以内に健康増進課保険給付係に届け出てください。
職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき(※2) |
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市外から転入したとき |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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(※1)健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票は、やめた職場または保険証を発行したところでもらってください。
(※2)75歳になり、健康保険から後期高齢者医療制度に加入した人の被扶養者であった方も届出が必要です。
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