子どもの居場所づくり推進事業補助金
子どもを取り巻く環境が多様化する中、子どもを対象に放課後等に気軽に立ち寄り、安心して過ごせる場の提供や食事の提供を行う団体等へ補助金を交付します。
対象事業
放課後や休日等において、子どもの居場所づくりに係るものであって、次に掲げる取組のいずれかを実施するもの
- 子ども食堂を行う居場所づくり
- 学習習慣の定着、基礎的な学力向上等のために自主学習を支援する居場所づくり(学習支援の居場所)
- 子どもが自由に過ごすことができる居場所づくり(自由な居場所)
補助要件
次に掲げる要件を全て満たすもの
- 補助対象事業の実施場所において、年間を通じて月に1回以上かつ1日あたり2時間以上(開設準備含む)実施すること
- 子ども又はその保護者10人以上を対象とする規模で実施すること(子どもは5人以上)
- 営利を目的とした活動は行わないこと
- 事故発生時の対応のため保険に加入し、連絡体制をあらかじめ定めるとともに、事故が発生したときは、速やかに市に報告すること
- 参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるものとし、参加者の生活状況の把握に努め、相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること
- 実施場所については、地域住民の理解及び協力を得られること
- 広く居場所を必要とする子どもを受け入れること
- 原則として利用料を徴収しないこと
対象団体
社会福祉法人、ボランティア・NPO等を行う組織・団体、自治会等の地域住民団体等であって、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 公の秩序を乱し、又は最良の風俗に反する活動をするものでないこと
- 法令等に違反する活動をしていないこと
- 宗教的活動又は政治的活動を目的とした団体でないこと
- 保健衛生上、安全上及び管理上適正な配慮ができること
補助金の額等
新規開設事業及び機能強化事業
- 子どもの居場所を新たに開設する場合
- 既存の子どもの居場所について、食事の提供、学習支援、レクリエーション等の機能を強化する場合
| 補助対象経費 |
主な内容 |
補助基準額 |
| 報償費等 |
講師等謝金(アドバイザー謝金旅費等) |
1か所につき1回限り
30万円を上限
|
| 需用費 |
消耗品、修繕費 |
| 役務費 |
受講料、手数料等 |
| 備品購入費 |
備品購入費(機器・家具・教材等) |
| 印刷製本費 |
広告宣伝費(チラシ・HP作成費) |
子どもの居場所づくり応援事業
食事の提供、学習支援及びレクリエーション等の子どもの居場所を運営する場合
| 補助対象経費 |
主な内容 |
補助基準額 |
| 人件費 |
ボランティア、外部講師の謝礼交通費、研修費 |
補助対象経費の額とし、月の
開催回数に応じて次に掲げる
額を月額上限とする
1回開催 10,000円
2回開催 15,000円
3回開催 30,000円
4回以上開催 40,000円
|
| 需用費 |
教材費、材料費、消耗品費、印刷製本費、広告費、修繕費、光熱水費 |
| 使用料及び賃借料 |
会場借上費、機器リース費 |
| 役務費 |
通信運搬費、保険料 |
申請手続き
補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を提出してください。(随時)
- 子どもの居場所づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 役員名簿
- その他市長が必要と認める書類
その他
子どもの居場所づくり応援事業は、上半期・下半期それぞれ交付申請及び実績報告を行い、補助金の交付決定及び支払いをすることになります。
様式等
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