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更新日:2021年11月24日

制度概要

「いきなり鹿児島で土地から購入して、工場建設は不安だ」「資産のオフバランス化で土地は賃貸したい」などのご要望にお応えして、魅力的な賃貸制度を開始いたしました。

制度概要

項目

具体的内容

制度名

「いちき串木野市工場用地事業用定期借地権設定制度」

賃貸の形態

借地借家法第23条に基づく事業用定期借地権

借地期間

10年以上20年以下(具体的な期間は、双方協議のうえ決定)

借地料

10年間無料
11年目から1平方メートル当たり200円
(固定資産税等相当額を含む)

保証金

1平方メートル当たり600円(借地料の3年間相当分)
契約締結後に預託し、借地期間満了後に返還(無利息)

引渡し方法

現状渡し

土地返還

契約期間満了後は更地にして返還

契約の更新

当初の借地期間が20年以下の場合は、20年までの更新は可能

分譲特約

契約期間中及び契約満了時に、企業から申し出があった場合、双方協議のうえ分譲できる。その場合、施設は撤去しなくてもよい。
譲渡の際は、その時点の譲渡価格から期間中に納入した契約保証金及び賃貸料相当額を差し引くことができる。

借地料の支払

年1回

契約内容を順守するための措置

  • 契約解除
    契約条件等に違反した場合、借地料を6ヶ月以上滞納した場合等に契約を解除
  • 違約金
    契約解除の場合、借地料の1年分相当額の違約金を徴収
  • 損害賠償
    土地の現状回復又は返還に応じない場合、その期間の借地料の3倍相当額の損害賠償を請求

その他

工場等建設操業の義務
契約後、2年以内の工場建設着手及び3年以内の操業開始
用途指定:所定の用途以外の使用を禁止
第3者への譲渡・転貸しを禁止

お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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