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更新日:2021年10月13日

ハラスメントとは

 あらゆる場面で他者に対する言動等が、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、威嚇的な態度をとることです。行為を行った本人にその意図がなくても、その行為を受けた相手が不快に感じれば、その行為はハラスメントになります。 

代表的なハラスメント

パワハラ(パワー・ハラスメント)

 パワハラとは、職務内での地位や人間関係などでの優位な立場を利用し、相手の人権を侵害する言動、精神的・肉体的な嫌がらせを行ったり、就労環境などを悪化させたりすることです。

【具体的な例】
 ・上司が部下に対し、殴打、足蹴りをする。
 ・上司が部下に対し、人格を否定するような言動をする。
 ・長期間にわたり、他の従業員より高い業務目標を課し、人前で叱責する。など

 

パワハラの被害者になってしまったら?

 次のような方法などで対処しましょう。
  1.どんなことをされたか(証拠)を記録する。
  2.職場内の相談窓口に相談する。
  3.外部の相談窓口に相談する。

注)上司などからの厳しい指導や注意が、すべてパワハラというわけではありません。
  行為を受けた本人が指導や注意に不満を感じても、上司等からの行為が客観的に見て、業務上で適
  正な範囲内であれば、パワハラにはあたりません。

 

セクハラ(セクシュアルハラスメント)

 職場において、性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格などの不利益を受けたり、性的な言動で職場の環境が不快となったため、労働者の就業意欲等に悪影響が生じることです。

 【具体的な例】

 (対価型セクハラ)
 ・性的な関係を迫り、拒否されたらその労働者を無視し始めた。
 ・職場内で上司が腰や胸などを触り、それに抵抗されたため、不利益な業務変更などをした。
 ・性的な言動などで、労働者を性的な対象としてみてくる。など

 (環境型セクハラ)
 ・職場内で上司が腰や胸などを度々触り、その行為で苦痛を感じ、就業意欲が低下した。
 ・同僚が他者に対して、性的内容を継続的に流し、心的苦痛により仕事が手につかない。
 ・性的な写真などを提示する など

 セクハラの被害者になってしまったら?

 加害者に直接伝えることが難しい場合は、次のような方法などで対処しましょう。
 1.身近な人に相談する。
 2.証拠を残す。
 3.職場の相談窓口に相談する。
 4.専門機関に相談する。

モラハラ(モラル・ハラスメント)

 モラハラとは、言葉や態度、身振りなどによって、人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることです。

【具体的な例】

(家庭編)
  見下した発言や態度をとる
  気に入らないことで暴言を吐く
  平気で嘘をつく
  妻(夫)を異常に束縛する
  子どもに対して配偶者の悪口を吹き込む など
 

(職場編)
  無視をした行動をとる
  必要な情報を与えない
  人間関係から切り離されている
  無理な仕事を押し付けられる
  加害者の行動で、職場環境が悪化している など

 

 

【相談先】

 

  鹿児島労働局雇用環境・均等室        099-223-8239

  女性の人権ホットライン(鹿児島地方法務局) 0570-070-810

  鹿児島県男女共同参画センター相談室     099-221-6630・6631

  など 

お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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