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更新日:2025年1月27日
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
以下に該当する方のみ、届出を行ってください。
また、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
届出後は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
届書の様式は、以下または法務省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
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