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更新日:2026年1月7日
戸籍は個人の身分関係を証明するもので、本籍地の市区町村に置かれています。子どもが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど届出が必要です。
届出後は、各課でのお手続きが必要となる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
| 受付時間 | 平日の 午前9時~午後4時30分 |
平日の 午後4時30分~午後5時15分 |
平日の 午後5時15分~翌午前8時30分 |
土・日・祝日・年末年始の 24時間 |
| 受付場所 | 串木野庁舎1階 市民生活課 |
串木野庁舎1階 市民生活課 (預かりのみ) |
串木野庁舎地下 宿直室 (預かりのみ) |
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※市来庁舎では、開庁時間中・時間外ともに受付できません。
【例】月曜日の午後5時に市民生活課に届出 → 原則、火曜日以降の午前9時~午後4時30分の間に再度来庁し各種お手続き
| 届出名 | 届出期間 |
届出人 (本人の署名が必要) |
必要書類 |
関連する 市役所での手続き |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 |
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目として含む) |
生まれた子の父または母 | ・出生証明書(兼出生届書)※病院でもらえます ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) |
・児童手当 ・子ども医療費助成 ・国民健康保険加入(加入者のみ) 等 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人 等 |
・死亡診断書または死体検案書(兼死亡届書)※病院でもらえます | 死亡に伴うお手続き |
| 婚姻届 | 届出をした日から法的効力が発生します | 夫になる人と妻になる人 | ・婚姻届書(証人(成人)2名の署名等が必要) ・本人確認書類 |
・マイナンバーカードの氏名等の変更 ・住所変更 等 |
| 離婚届 |
協議離婚の場合 届出をした日から法的効力が発生します ※届書内の「和解」は、裁判離婚のことです。 |
夫と妻 | ・離婚届書(証人(成人)2名の署名等が必要) ・本人確認書類 ・18歳未満の子がいる場合は、親権者を決める必要があります(共同親権については、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください) |
・マイナンバーカードの氏名等の変更 ・児童手当、児童扶養手当 ・子ども医療費助成 等 |
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裁判離婚の場合 調停等が確定した日から10日以内 |
裁判の申立人 | ・離婚届書 ・調停調書の謄本等(裁判所からもらえます) |
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| 転籍届 | 届出をした日から効力が発生します | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 転籍届書 |
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