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更新日:2022年12月26日
戸籍は個人の身分関係を証明するもので、本籍地の市区町村に置かれています。子どもが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど届出が必要です。
なお、各種戸籍届出は休日・執務時間外でも串木野庁舎・市来庁舎宿直室で受付けています。時間外窓口では、届書をお預かりするのみです。後日審査し不備がなければ、お預かりした日を受理日といたします。不備があった場合は後日お越しいただくこともあります。
戸籍法施行規則の改正(令和3年9月1日施行)により出生届などへの押印義務は廃止され、届出人の任意の押印となりました。
また、平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。
※経過措置として施行日の令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
参考:法務省民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイトへリンク)
届出 |
届出期間 |
必要なもの |
備考 |
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出生届 |
生まれた日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内) |
出生証明書(兼出生届書) |
出生証明書は医師又は助産師からもらってください。届書欄は届出人(生まれた子の父又は母)が記入・署名してください。 |
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母子健康手帳 |
出生届が受理されたことを証明します。 |
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国民健康保険証 |
加入者のみ |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヶ月以内) |
死亡届出書(死亡診断書兼死体検案書) |
死亡診断書兼死体検案書は医師からもらってください。届書欄は届出人(親族)が記入・署名してください。 |
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届書受理後、死体埋火葬許可証を交付します。 |
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婚姻届 |
ありません |
婚姻届書 |
成人の証人2人の署名が必要です。夫又は妻になる人が未成年の場合、父母の同意も必要な場合があります。 |
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双方の戸籍謄本(全部事項証明) |
本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。 |
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窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等) |
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離婚届 |
協議離婚 |
ありません |
離婚届書 |
成人の証人2人の署名が必要です。未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。 |
戸籍謄本(全部事項証明) |
本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。 |
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窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等) |
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裁判離婚 |
裁判確定の日から10日以内 |
離婚届書 |
届書は申立人が記入・署名してください。 |
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裁判調書の謄本 |
家庭裁判所で交付を受けてください。 |
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戸籍謄本(全部事項証明) |
本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。 |
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転籍届 |
ありません |
転籍届書 |
筆頭者及び配偶者の署名が必要。 |
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戸籍謄本(全部事項証明) |
いちき串木野市内での転籍の場合は、必要ありません。 |
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