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更新日:2022年12月26日

戸籍の手続きについて

戸籍は個人の身分関係を証明するもので、本籍地の市区町村に置かれています。子どもが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど届出が必要です。
なお、各種戸籍届出は休日・執務時間外でも串木野庁舎・市来庁舎宿直室で受付けています。時間外窓口では、届書をお預かりするのみです。後日審査し不備がなければ、お預かりした日を受理日といたします。不備があった場合は後日お越しいただくこともあります。

戸籍法施行規則の改正(令和3年9月1日施行)により出生届などへの押印義務は廃止され、届出人の任意の押印となりました。

また、平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。

※経過措置として施行日の令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

参考:法務省民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイトへリンク)

 

届出

届出期間

必要なもの

備考

出生届

生まれた日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内)
※14日目が休日の場合は翌開庁日まで

出生証明書(兼出生届書)

出生証明書は医師又は助産師からもらってください。届書欄は届出人(生まれた子の父又は母)が記入・署名してください。

母子健康手帳

出生届が受理されたことを証明します。

国民健康保険証

加入者のみ

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヶ月以内)

死亡届出書(死亡診断書兼死体検案書)

死亡診断書兼死体検案書は医師からもらってください。届書欄は届出人(親族)が記入・署名してください。

届書受理後、死体埋火葬許可証を交付します。

婚姻届

ありません

婚姻届書

成人の証人2人の署名が必要です。夫又は妻になる人が未成年の場合、父母の同意も必要な場合があります。

双方の戸籍謄本(全部事項証明)

本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

離婚届

協議離婚

ありません

離婚届書

成人の証人2人の署名が必要です。未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。

戸籍謄本(全部事項証明)

本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

裁判離婚

裁判確定の日から10日以内

離婚届書

届書は申立人が記入・署名してください。

裁判調書の謄本
確定証明書

家庭裁判所で交付を受けてください。

戸籍謄本(全部事項証明)

本籍がいちき串木野市の場合は必要ありません。

転籍届

ありません

転籍届書

筆頭者及び配偶者の署名が必要。

戸籍謄本(全部事項証明)

いちき串木野市内での転籍の場合は、必要ありません。

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5611

ファクス:0996-33-3300

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