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更新日:2024年3月18日
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
・試運転
・陸運支局等へ検査、登録に行くための回送(再封印、ナンバー再交付)
・自動車の販売を業とする者が行う回送
・製作を業とする者が行う回送
・その他(廃棄処分、自動車の輸出等)
※検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗等)は対象にはなりません。
1 自動車臨時運行許可申請書(PDF:62KB) 市民生活課(串木野・市来両庁舎の窓口にあります)
2 自動車を確認するための書類
自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等
3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ※コピー不可
4 本人確認書類(個人申請の場合)
5 手数料 750円
申請日を初日とし、5日間を限度とした必要最小日数
※通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。
許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(仮ナンバー)を返納してください。期日までに返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
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