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更新日:2024年8月7日
戸籍・住民票・転出証明書は、郵送でも請求できます。(印鑑登録証明書は郵送できません。)
次の1~4をすべてご用意いただき、郵送でご請求ください。
請求内容により追加資料をお願いする場合があります。
また、郵送以外にも請求方法がありますので、併せてご検討ください。
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍の証明書の交付請求ができるようになりました。詳しくは、お近くの市区町村役場へお問い合わせください。
手数料は、定額小為替か現金書留で送付してください。(為替は郵便局で購入できます。)
為替の場合、為替には何も書かずに送付してください。換金ができない場合があり、再度送付をお願いすることがあります。
おつりが発生する場合、準備のため返送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
戸籍の内容や手数料の総額等、電話によるお問合せには回答できません。相続等のために戸籍を請求される場合は、手数料を多めにご用意ください。(例)被相続人の出生~死亡 1セット 3,000~5,000円
1通あたりの手数料
返信用封筒には、請求者の郵便番号・住所・お名前をご記入ください。不正請求を防ぐため、証明書は請求者の住民登録地以外には送付できません。
お急ぎの場合は速達又はレターパックをご利用ください。
郵便料金については郵便局のHPを確認ください。(外部サイトへリンク)
返信料金が不足する場合は「不足分着払い」の扱いで返送しますので、受取時に差額をお支払いください。
下記の中からいずれかの書類(写し)を1点同封してください。
パスポート、個人番号通知カード(緑色の紙製のもの)、個人番号通知書は不可
有効期限内のもので請求書に記入された住所と本人確認書類上の住所が一致していること。
頼んだ人からの委任状が必要です。この場合、代理人の本人確認書類(上記4参照)が必要です。
除籍・改製原戸籍を請求される場合
戸籍は原則、本人・配偶者・直系親族しかご請求いただけません。
その他の方(自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方等)は交付請求書に明らかとすべき事項をご記入ください。
【例】
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
旧串木野市は平成17年3月12日に、旧市来町は平成17年5月21日に戸籍及び戸籍附票のコンピューター化されました。コンピューター化以前に戸籍から死亡、婚姻等で除籍されている人は、改製原戸籍には記載されますが、コンピューター化後の戸籍には記載されませんのでご注意ください。
身分証明書とは、禁治産者の宣告、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。ご本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。(未成年の身分証明書を親権者が請求する場合を除く。)
ご請求からお手元に届くまで10日程度かかります。余裕をもってご請求ください。(年末年始、連休前後はさらに日数を要することがあります。)なお、ご連絡先の電話番号が不明で連絡が取れない場合は、送付書類を一式返送させていただきます。
いちき串木野市役所 市民課市民総合窓口係
〒899-2192 いちき串木野市湊町1丁目1番地
電話番号 0996-21-5111(直通)
FAX番号 0996-36-3092
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