ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載された住民票の写しは、ご本人または同一世帯の方のみが請求することができます。
請求者ご本人が窓口までお越しになることができない場合には、請求手続きを代理人の方へ委任することができますが、マイナンバーや住民票コードの記載された「住民票の写し」を代理人の方へ直接交付することはできません。請求者のご本人の住所宛てに郵送で交付いたします。(封筒・切手は、請求者でご用意ください)
死亡された方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.