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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

住民基本台帳法(第11条第3項および第11条の2第12項)では不正な目的での閲覧を防ぐための仕組みとして、市町村に対して閲覧状況を公表するよう義務付けています。

この規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

 

 

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