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更新日:2024年10月3日
○児童手当の制度が変わります
令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。
令和6年10月分の手当から、所得制限の撤廃、高校生年代(18歳になってから最初の3月31日まで)までの支給期間の延長など、制度が改正(拡充)されます。
※受給者が市外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
児童の属する世帯に案内を送付(10月上旬予定)します。
改正により新たに受給資格が生じる人は、申請が必要になりますので手続きをしてください。
世帯主が祖父母などの場合で案内が届いたときは、支給の対象となる者に確認してください。
※子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。
案内通知が届かない場合でも「確認フローチャート(PDF:4,265KB)」で確認いただき、新たに受給資格が生じる人は、申請が必要になります。
児童を養育している方(生計中心者)の所得に関わらず、児童手当の支給対象となります。
なお、受給者は引き続き、父母のうち所得の高い方です。
支給対象となる児童の年齢が、中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長されます。
制度改正前(R6.9月分まで)は、高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童(小学校修了まで)については、月額15,000円が支給されます。
制度改正後は、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合、第3子以降の児童については、年齢にかかわらず月額 30,000円が支給されます。
大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするには、受給者に経済的負担があることが必要です(子の学費や生活費等、日常生活の一部または全部を負担しており、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいう)。
(例)20歳、17歳、14歳の子を養育している場合の制度改正後の支給額
支給額比較表
改正前 | 改正後 | |
20歳(大学生) | 加算カウント対象外 | 支給対象外 |
17歳(高校生) | 支給対象外(第1子) | 10,000円(第2子) |
14歳(中学生) | 10,000円(第2子) | 30,000円(第3子) |
支給額 | 10,000円/月 | 40,000円/月 |
年3回(2月、6月、10月)から隔月(偶数月:2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります。 制度改正後の初回支給は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 |
中学校卒業まで 15歳到達後最初の3月31日まで |
高校生年代まで 18歳到達後最初の3月31日まで |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ※所得制限限度額以上の場合、 特例給付 一律:5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳以上高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後最初の3月31日まで |
22歳到達後最初の3月31日まで ※受給者に経済的負担がある場合のみ |
支給時期 |
2月、6月、10月(年3回) 前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 前月までの2か月分を支給 |
○制度改正に伴う手続きについて
令和6年9月1日現在、いちき串木野市に住民登録されている以下(1)~(2)の方に対して、児童手当の制度改正の内容についての案内文書を、令和6年10月初旬に送付予定です。お手元に届きましたらご確認ください。
(1)所得超過によりいちき串木野市で児童手当・特例給付を受給していない方
(2)いちき串木野市で児童手当・特例給付を受給していない高校生年代の児童の保護者の方
※手続きが必要かどうかは「確認フローチャート(PDF:4,265KB)」にてご確認ください
※現在児童手当を受給されていない方で、養育する児童の住民票上の住所がいちき串木野市以外である場合など、市で対象者が把握できない場合は、通知を送付 することができません。お手数ですが子どもみらい課へお問い合わせください。
・中学生以下の児童を養育していない人
・児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人
※申請が必要か不要かの確認については、「確認フローチャート(PDF:4,265KB)」をご覧ください。
手続きが必要な方 |
手続方法・必要な書類 |
(1) 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人 (2) 所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である人
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必要な添付書類 ・本人確認書類として請求者の「マイナンバーカード(両面)」か「個人番号確認書類と身元確認書類」 ※個人番号の確認ができない場合は、課税証明書・住民票などの提出が必要です。 ・申請者名義の通帳かキャッシュカード ・配偶者などありの場合は、配偶者などの個人番号確認書類 ・児童と別居状態(住民票上)にある場合は次の書類が必要です。 ・対象児童の個人番号確認書類 ※児童と児童の兄姉等を合わせて3人以上いる場合は、その他書類が必要です。
|
(3) 児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育している人 ※高校生年代の児童が第3子加算の算定児童として登録され、大学生年代がいない場合は手続き不要 |
必要な添付書類 ・本人確認書類(現在児童手当を受給している人)として請求者の「マイナンバーカード(両面)」か 「個人番号確認書類と身元確認書類」 ※個人番号の確認ができない場合は、課税証明書・住民票などの提出が必要です。 ・児童と別居状態(住民票上)にある場合は次の書類が必要です。 ・対象児童の個人番号確認書類 ※児童と児童の兄姉等を合わせて3人以上いる場合は、その他書類が必要です。
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郵送の場合
〒896-8601 いちき串木野市昭和通133番地1※郵送申請の場合はコピー(個人番号記載の住民票を添付する場合は原本)を同封してください。
窓口の場合
・串木野庁舎 1階 子どもみらい課 子育て支援係
・市来庁舎 1階 市民生活課 市民総合窓口係
電子の場合
額改定請求になる人 | 別居監護申立書が必要な人 |
監護相当・生計費の負担についての 確認書が必要な人 |
https://logoform.jp/form/dSjW/752682 | https://logoform.jp/form/dSjW/743840 | https://logoform.jp/form/dSjW/752718 |
認定となる人で、11月8日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼっての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を市で受け付けした月の翌月分からに なります)。
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末(以下「大学生年代」 という)までの子で、児童手当受給者(申請者)がこどもの生計費などを経済的に負担していて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、上の子としてカウント対象に含むことができます。
・同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている場合
・就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を 維持することができない場合
・海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合
・認定請求書(PDF:374KB)または額改定認定請求書(PDF:197KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:123KB)
・(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:385KB)
a 対象となる子の個人番号確認書類の写し
b 学生の場合は、在学証明書(原本)や学生証の写し
c 対象となる子の健康保険証の写し など
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。
児童1人につき
・0~3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は、15,000円)
※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の
児童のうち、3番目以降をいいます。
・中学生:10,000円(一律)
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給停止(令和4年6月分から適用)
支給時期 |
内訳 |
---|---|
10月10日 |
6~9月分 |
2月10日 |
10~1月分 |
6月10日 |
2~5月分 |
1支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合は、その前日(当該前日が休日等に当たる場合には10日以前の休日でない日。)とします。
振込当日は、通帳を記帳して入金を確認してください。認定請求書の提出時期によって、振込月が上記と異なる場合があります。
いちき串木野市の振込日は原則支給月の10日になりますが、他の自治体の場合、若干異なる場合があります。
前年(1月から5月分については、前々年)の所得が下記の所得上限限度額未満の場合に受給できます。
児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
|
1. 所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 | 1,276万円 |
令和4年度制度改正により、毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
・児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方
要件 |
説明 |
---|---|
子どもが日本国内に住んでいること |
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合も、児童手当を受け取ることができる場合があります。 |
両親が離協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 |
父母が、離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給します。ただし、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本など必要になります。 |
児童福祉施設の設置者、里親に支給 |
子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。 |
海外にいる父母が指定する人に支給 |
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。 |
未成年後見人に支給 |
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。 |
認定された場合、原則として申請された月の翌月分から支給開始となりますので、申請はお早めに お願いします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
こんなときは |
提出書類 |
---|---|
出生などにより、新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
出生などにより、子どもが増えたとき |
額改定認定請求書 |
他の市区町村へ住所が変わったとき |
受給事由消滅届(前の市町村へ) |
年齢要件などにより、支給対象となる子どもが減ったときや、いなくなったとき |
額改定届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届(市区町村へ) |
同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している子どもの住所が変わったとき |
住所変更届 |
受給者や養育している子どもの名前が変わったとき |
氏名変更届 |
すべての受給者の方(毎年6月) |
現況届 |
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