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更新日:2024年4月1日
遺児世帯の福祉の増進を図ることを目的に手当を支給しています。申請方法等は下記のとおりです。
父母の両方が死亡した児童、もしくは生死不明・拘禁等により父母がいない児童
児童:義務教育終了前の方
当該児童と同居して生計を同じくし、かつ養育している方
対象者が毎年10月1日現在、本市に住所を有する方
第1子につき年額 |
24,000円 |
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第2子からは1人につき年額 |
6,000円 |
対象児童及び養育者の世帯全員の住民票及び戸籍謄本を添付のうえ、子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)または市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎)に申請。
児童が社会福祉施設(保育所を除く)に入所しているとき、障害児福祉手当を受けているとき、または、養育者が児童扶養手当を受給しているときは支給されません。
電話:0996-33-5618
電話0996-21-5111
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