ホーム > 健康・福祉・子育て・介護 > 子育て > 子育てに関する各種制度・手当 > 子ども医療費助成事業
ここから本文です。
更新日:2024年7月16日
子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、健康の保持増進を図るために子どもに係る医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成を受けるには登録が必要です。まだ登録がお済みで無い方はお早めの手続きをお願いします。
詳しくは子ども医療費の窓口負担無料をご覧ください。
詳しくは子ども医療費助成事業の対象年齢を拡充しますをご覧ください。
(令和6年9月30日診療分まで)
健康保険に加入し、本市に住所を有する者に監護されている15歳(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。
(令和6年10月1日診療分より)
健康保険に加入し、本市に住所を有する者に監護されている18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。
(就学等で子どもの住所が市外でも、監護している保護者が本市に住所を有する場合、対象となります。)
住民税非課税世帯の18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)は、子ども医療費の窓口負担無料(子ども医療給付事業)をご覧ください。
生活保護世帯、重度心身障害者医療費助成受給者、ひとり親家庭等医療費助成受給者は対象外です。
助成を受けるには、受給資格者の登録が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。
保険診療に係る一部負担金の全額を助成。
ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を助成します。)
県内の医療機関で受診の際、健康保険証とあわせて受給資格者証を提示し、一部負担金をお支払いください。最短で2ヶ月程度あと自動的に、登録された金融機関の口座に助成金が振り込まれます。
ただし、県外で受診された場合、または受給資格者証を提示せずに受診された場合は、医療機関の発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書等(レシート不可)を持参のうえ、市役所窓口での手続きが必要になります。申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内です。
次の場合、届出が必要です。
「養育医療」については、自己負担分について助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
健康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、3割または2割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
電話0996-33-5618
電話0996-21-5111
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.