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更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭等医療費助成事業

とり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親家庭等医療費助成を行っています。

対象者

次の条件にあてはまる市内に住所を有する医療保険加入者が対象となります。

  • ひとり親家庭の父または母及び児童
  • 父母のいない児童

なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで助成が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 離婚(戸籍上は離婚していても、内縁関係、同居も婚姻状態と見なします。また、月に複数回以上の該当世帯への特定異性の訪問も内縁関係と見なされる場合があり、助成は受給できません。)
  2. 父(母)が重度の障害(国民年金法による1級2級並びに身体障害者福祉法による1級2級3級及び4級の一部が該当。ただし、児童が障害年金の加算対象となっているときは受給できません。)
  3. 父(母)が死亡
  4. 父(母)の生死不明
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている
  6. 父(母)が拘禁(服役している)
  7. 母が婚姻しないで産まれた児童

ただし、次に該当する場合は、対象外です。

  • 生活保護受給者
  • 重度心身障害者医療費助成受給者
  • 児童福祉施設または知的障害者援護施設等の入所者で医療費についてそれぞれ法の定めるところにより支給されているもの
  • 里親に委託されている者等

受給資格の登録

成を受けるには、受給資格の登録が必要です。交付申請書及び認定調書に必要書類を添えて、市役所窓口へ届け出てください。

  • 戸籍謄本(離婚日等の分かるもので申請者及び児童の分)児童扶養手当を受給している場合は必要なし
  • 保険証の写し
  • 申請者名義の金融機関の通帳

助成の内容

険診療に係る一部負担金の全額を助成。ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を助成します。)

  • 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
  • 学校等管理下の傷病で独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 他の医療費助成制度の適用分
  • 交通事故など第三者行為による傷病

所得の制限(所得制限限度額表)

年中の所得(課税台帳で確認した額に児童の父(母)からの養育費の80%を加えた額)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

(単位:万円)

扶養親族等の数

本人

養育者、扶養義務者の所得制限限度額

全部支給限度額

一部支給限度額

0人

49

192

236

1人

87

230

274

2人

125

268

312

3人

163

306

350

4人

201

344

388

5人

239

382

426

老人扶養親族10万円/人(扶養義務者の場合6万円/人)、特定扶養親族15万円/人を限度額に加算。

助成金申請の方法

ったん医療機関の窓口で自己負担金を支払い、助成申請書に保険点数の記入された領収書を添付、または助成申請書に医療機関による保険診療(調剤)の自己負担額を証明してもらい、市役所窓口に申請。

診療を受けた月の翌月から起算して6ケ月以内のもの。期限を過ぎたものは受け付けられません。

申請書を提出した翌月の25日頃に口座へ振込まれます。

更新及び各種変更届

受給資格者は毎年8月に更新の手続きが必要です。

また、保険証や住所、支払金融機関、養育している児童の変更等があった場合は届出が必要です。

※手続きの方法や必要書類等、くわしくは串木野庁舎子どもみらい課または市来庁舎市民生活課にお問い合わせください。

お問い合わせ

子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)

電話:0996-33-5618

市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎)

電話:0996-21-5111

お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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