ここから本文です。
更新日:2026年10月1日
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生の方等)は、一定の条件を満たせば、国民年金保険料が免除されます。
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより保険料の納付が全額または一部、免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)されます。
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
| 免除の種類 | 所得の審査対象 |
必要書類 |
|---|---|---|
| 全額・一部免除 | 本人・配偶者・世帯主 |
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 失業特例の場合
|
| 納付猶予 | 本人(50歳未満)・配偶者 |
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等 失業特例の場合
|
詳しくは、日本年金機構ホームページ(保険料免除・納付猶予制度とは(外部サイトへリンク))をご確認ください。
学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請手続きをすることで、保険料の納付が猶予されます。
| 所得の審査対象 | 必要書類 |
|---|---|
| 本人 | 有効期限が記載されている学生証または在学証明書 |
学生とは、学校教育法に定める大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校等に在籍する学生。(一部、対象とならない学校もあります。)
詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例(外部サイトへリンク))をご確認ください。
国民年金第1号被保険者で、生活保護(生活扶助)を受けている方や障害基礎年金・2級以上の障害厚生年金の受給者等は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
| 対象者 | 法定免除の開始月 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 生活保護の生活扶助を受けている方 | 生活保護を受け始めた日の属する月の前月から | 基礎年金番号がわかるもの 生活保護受給証明書 |
|
障害基礎年金を受けている方・障害厚生年金(2級以上)を受けている方 |
認定された日の属する月の前月から |
障害年金証書 |
| 国立ハンセン病療養所などで療養している方 | 療養が始まった日の属する月の前月から | 療養所入所日がわかる書類 |
詳しくは、日本年金機構ホームページ(法定免除(外部サイトへリンク))をご確認ください。
国民年金第1号被保険者が出産した際には、国民年金保険料が「産前産後免除」となります。産前産後免除が認められた期間は、老齢基礎年金の受給額に満額反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
| 対象者 | 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方 | ||
|---|---|---|---|
|
届出可能な時期 |
出産予定日の6か月前から提出可能 | ||
| 免除期間 |
単胎妊娠の場合:出産日の属する月の前月から4か月間 多胎妊娠の場合:出産日の属する月の3か月前から6か月間 |
||
| 必要書類 |
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 母子健康手帳等の出産予定日が確認できるもの(出産後の届出時は不要) |
||
詳しくは、日本年金機構ホームページ(産前産後期間保険料免除(外部サイトへリンク))をご確認ください。
国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が1歳未満の子を養育しているときにその期間中、保険料が「育児免除」されます。育児免除が認められた期間は、老齢基礎年金の受給額に満額反映されます。
詳しくは、「国民年金保険料の育児免除制度が始まります(令和8年10月1日から)」または日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)(外部サイトへリンク)からご確認ください。
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときと比べ、年金額が少なくなります。
ただし、産前産後免除および育児免除制度として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に満額反映されます。
| 免除の種類 | 受給資格 | 老齢基礎年金額への反映 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全額免除 | 〇 | 8分の4 | ||
| 4分の3免除 | 〇 | 8分の5 | ||
| 半額免除 | 〇 | 8分の6 | ||
| 4分の1免除 | 〇 | 8分の7 | ||
| 学生納付特例 | 〇 | × | ||
| 納付猶予 | 〇 | × | ||
| 法定免除 | 〇 | 8分の4 | ||
| 産前産後免除 | 〇 | 全額 | ||
| 育児免除 |
〇 |
全額 | ||
| 未納 | × | × | ||
| 相談先 | 電話番号 |
|---|---|
| 市民生活課 | 0996-33-5612 |
| 川内年金事務所 | 0996-22-5276 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.