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更新日:2024年4月1日
市が持っている個人情報の保護について必要な事項を定め、自分の個人情報の開示などを請求する権利を保障して、皆さんの基本的人権を擁護するのがねらいです。
市(実施機関)が持っている情報のなかに自分に関する情報がある人
生存する個人に関する情報(氏名、生年月日など)であって、特定の個人が識別され、または識別することができるもの
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
なお、閲覧は無料ですが写しの交付と郵送は有料になります。
法令などの定めで本人に開示することができないもの
個人の評価、診断などについての個人情報で、開示しないことに正当な理由があるもの
開示することにより第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの
開示することにより、実施機関の事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるものなど
過去5年間の運用状況は以下のとおりです。
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