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更新日:2026年2月6日
建設工事等における契約保証及び前払金保証(中間前払金保証含む)について,令和8年4月1日以降の契約締結分から電子化された保証証書(電子証書)による提出が可能となります。(引き続き,紙での提出も可能です。)
契約保証
前払金保証
中間前払金保証
保証事業会社(注1)→契約保証,前払金保証,中間前払金保証
損害保険会社(注2)→契約保証のみ
金融機関(銀行等)の契約保証は電子保証の対象となりませんので,従来の方法により提出していただきます。
(1)保証事業会社の場合
受注者は,保証契約の締結後に保証事業会社が発行する「保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ(PDF形式))」を発注者(前払金保証→工事担当課、契約保証→財政課契約管財係)へ電子メールにて提出する。
電子保証のご案内(西日本建設業保証(株))(PDF:904KB)
(2)損害保険会社の場合※
受注者は,保証契約の締結後に損害保険会社が発行する保証証券等確認システムの閲覧用URL,閲覧用パスワードを発注者(財政課契約管財係)へ電子メールにて提出する。
公共工事履行保証証券における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)について(外部サイトへリンク)
契約保証の電子化に伴い、令和8年4月1日より契約書約款が変更となります。
※契約書様式は令和8年4月に更新します。