ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 建設リサイクル法に基づく関係書類

ここから本文です。

更新日:2021年11月13日

建設リサイクル法に基づく関係書類

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられています。

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

80平方メートル

建築物の新築・増築

500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいいます。

建設リサイクルについて、契約時の手続きは次の(1)~(3)のとおりです。

  • (1)該当する工事について「A:説明書」及び「B:別表」を各1枚、「C:別紙」を2枚作成する。
  • (2)作成した4枚の書面について、監督員に提出する。
  • (3)監督員は内容の確認を行い、「A:説明書」と「B:別表」を受領する。
  • (4)請負業者は「C:別紙」の2枚を受け取り、このうち1枚を契約書と一緒(貼付しない)に財政課契約管材係へ提出する。

「再資源化施設」が変更になった場合

下表Aの説明書【変更】の書面のほかに「再資源化施設変更承認願」(エクセル:16KB)(PDF版)を2部、必ず監督員に提出して承認を受けてください。

 

A:説明書
説明書【変更】

B:別表(1~3)

C:別紙(1~3)

B:別表(1~3)
【変更】

建築物に係る解体工事

説明書(ワード:11KB)

説明書【変更】(ワード:11KB)

別表1(エクセル:36KB)

別紙1(ワード:22KB)

別表1【変更】(エクセル:37KB)

建築物に係る新築・増築・修繕工事等

別表2(エクセル:34KB)

別紙2(ワード:22KB)

別表2【変更】(エクセル:41KB)

建築物以外のものに係る解体工事・新築工事等(土木工事等)

別表3(エクセル:37KB)

別紙3(ワード:23KB)

別表3【変更】(エクセル:45KB)

お問い合わせ

いちき串木野市役所財政課契約管財係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5629

ファクス:0996-32-3124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?