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更新日:2021年11月13日
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられています。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 |
80平方メートル |
建築物の新築・増築 |
500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいいます。
建設リサイクルについて、契約時の手続きは次の(1)~(3)のとおりです。
「再資源化施設」が変更になった場合
下表Aの説明書【変更】の書面のほかに「再資源化施設変更承認願」(エクセル:16KB)(PDF版)を2部、必ず監督員に提出して承認を受けてください。
|
A:説明書 |
B:別表(1~3) |
C:別紙(1~3) |
B:別表(1~3) |
---|---|---|---|---|
建築物に係る解体工事 |
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建築物に係る新築・増築・修繕工事等 |
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建築物以外のものに係る解体工事・新築工事等(土木工事等) |
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