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更新日:2026年4月1日

令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで市において介護保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っております。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としているため、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

これにより、令和8年度の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

影響を受ける対象者

令和8年1月1日及び4月1日に、いちき串木野市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容

給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を算定します。

住民税の課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

※住民税の課税・非課税の判定そのものを変更する措置ではありません。令和8年度の介護保険料に限って特例的に判定するものです。

前年度非課税者に係る令和8年度のみの特例減免

令和7年度の住民税が非課税の方が、令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げを見込んで、令和8年度も引き続き住民税が非課税となるように非課税基準の範囲内で就労収入を増やした場合は、特例減免を適用して令和8年度の介護保険料を算定します。

※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免の対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。(7月上旬発送予定)

 

問1 なぜ住民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?

介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正により保険料収入が減少すると現在の第9期計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

問2 給与収入が190万円以上の場合はどうなりますか?

給与収入190万円以上の方は、給与所得控除に改正がないため、通常どおり算定されます。

問3 年金収入のみの場合は影響がありますか?

この特例措置は給与収入がある方が対象です。年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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