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更新日:2023年12月22日

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

令和6年1月から、子育て世代の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。

対象となる方

国民健康保険の被保険者(加入者)の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産(早産、死産、流産及び人工中絶の場合も含む)が対象です。

免除額

出産する被保険者分の保険税相当額のうち、下記の期間分の所得割額および均等割額が免除されます。

 ※平等割額については免除の対象外です。

 ※所得割額・均等割額について、詳しくはこちらをご覧ください。

免除対象期間

単胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計4か月間

多胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6か月間

 

(イメージ図)

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

単胎の方

対象外

対象外

免除

免除

免除

免除

多胎の方

免除

免除

免除

免除

免除

免除

 ※令和5年度においては、産前産後期間のうち、制度開始後の令和6年1月以降の期間分のみが対象となります。

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

 ・産前産後期間に係る保険税軽減届出書(エクセル:9KB)

 ・母子健康手帳など(出産予定日や妊娠の状態がわかるもの)

 ※出産後に届出を行う場合は、出生証明書など親子関係を明らかにする書類が必要です。

 ※別世帯の方が届出される場合は、世帯主からの委任状が必要です。

届出先

 いちき串木野市役所 串木野庁舎1階 税務課 市民税係

 いちき串木野市役所 市来庁舎1階 市民課

その他注意事項

 ・原則として、届出があった場合のみ本軽減の対象となります。

 ・出産被保険者と同一世帯に属する他の被保険者の保険税は、本軽減の対象外です。

 ・本軽減後も賦課限度額を超えている場合は、保険税額は変更されません。

 ・他市区町村で本軽減の届出を行い、対象期間中に本市へ転入された場合、本市に対しても届出が必要な場合があります。

 ・保険税が軽減された結果、払い過ぎになった保険税は後日還付されます。

  ※過去に未納となっている市税等がある場合には、その未納分に充当されます。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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