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更新日:2021年1月18日
入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客
入湯客1人1日について、150円
年齢12歳未満の者
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
鉱泉浴場(温泉等)の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から入湯税を徴収します。
入湯税を徴収した経営者は、毎月15日までに前月中に入湯客から徴収した税額などを市に申告し、納めることになっています。
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