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更新日:2022年10月19日
市たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税される税金です。
市たばこ税は市の貴重な財源です。たばこは市内の小売店で買いましょう。
たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
小売たばこの販売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。
市たばこ税=売り渡し等をした製造たばこの本数×税率
【旧3級品以外】
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から紙巻きたばこ(旧3級品以外)に係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
区分 |
税目 |
税率(1,000本当たり) |
|||
平成25年 4月1日から |
平成30年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
||
地方税 |
市町村たばこ税 |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
道府県たばこ税 |
860円 |
930円 |
1,000円 |
1,070円 |
|
国税 |
たばこ税 |
5,302円 |
5,802円 |
6,302円 |
6,802円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
820円 |
820円 |
|
合計 |
12,244円 |
13,244円 |
14,244円 |
15,244円 |
【旧3級品】旧3級品に係る特例税率が段階的に廃止されます。
区分 |
税目 |
税率(1,000本当たり) |
|||
平成28年 4月1日から |
平成29年 4月1日から |
平成30年 4月1日から |
令和元年 10月1日から |
||
地方税 |
市町村たばこ税 |
2,925円 |
3,355円 |
4,000円 |
5,692円 |
道府県たばこ税 |
481円 |
551円 |
656円 |
930円 |
|
国税 |
たばこ税 |
2,950円 |
3,383円 |
4,032円 |
5,802円 |
たばこ特別税 |
456円 |
523円 |
624円 |
820円 |
|
合計 |
6,812円 |
7,812円 |
9,312円 |
13,244円 |
旧3級品のたばこ・・・わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
※令和元年10月1日以降の旧3級品の税率は、旧3級品以外と同税率になります。
【加熱式たばこ】
喫煙用の製造たばこの区分として、加熱式たばこの区分が創設されました。
紙巻きたばこの本数への換算方法については、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式とされています。
【軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し】
軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこをいう。)の標準課税について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とされました。しかし、激変緩和等の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間については、上記の対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、換算方法を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置を行います。
納税義務者(たばこの卸売販売業者等)が、毎月市内の小売販売業者に売り渡した本数に対して算出した税額を、翌月末日までに市に申告し、納めることになっています。
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