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更新日:2021年12月21日
マイナンバー制度では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法9条では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。
いちき串木野市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、「いちき串木野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」において利用できる事務を定めています。
地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。
他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っています。
いちき串木野市の条例で規定する独自利用事務は、以下のとおりとなっています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | いちき串木野市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | いちき串木野市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | いちき串木野市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
いちき串木野市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
準ずる法廷事務の名称:児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
いちき串木野市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
準ずる法廷事務の名称:母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
いちき串木野市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
準ずる法廷事務の名称:児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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