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更新日:2021年7月20日

ごみの野焼きの禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)の改正により、平成13年4月1日から処理基準を満たさない焼却炉(注)でのごみの焼却(いわゆる“野焼き”)が禁止されています。
たとえば、ドラム缶を利用したり、穴を掘っての焼却なども禁止行為です。家庭や事業所等でごみを燃やすと、洗濯物に臭いがつく、煙が家の中に入ってきて換気ができない等、周辺の住民に大変迷惑となります。
ただし、例外として認められているものもあります。

  • 風俗慣習としての焼却(どんど焼き、三九郎など)
  • 田畑でのわらの焼却
  • 庭先でのたき火(軽微なもの)

上記の場合であっても、周辺の住民へ迷惑となる場合は禁止されます。

(注)環境省令で定める一般廃棄物を焼却する焼却設備:構造に満たない焼却炉は、使用できません。

罰則(焼却禁止違反による罰則)

5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはその両方が課されます。

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課環境衛生係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5614

ファクス:0996-33-3300

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