ここから本文です。
更新日:2021年7月20日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)の改正により、平成13年4月1日から処理基準を満たさない焼却炉(注)でのごみの焼却(いわゆる“野焼き”)が禁止されています。
たとえば、ドラム缶を利用したり、穴を掘っての焼却なども禁止行為です。家庭や事業所等でごみを燃やすと、洗濯物に臭いがつく、煙が家の中に入ってきて換気ができない等、周辺の住民に大変迷惑となります。
ただし、例外として認められているものもあります。
上記の場合であっても、周辺の住民へ迷惑となる場合は禁止されます。
(注)環境省令で定める一般廃棄物を焼却する焼却設備:構造に満たない焼却炉は、使用できません。
5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはその両方が課されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.