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更新日:2024年12月2日
交通事故、けんか、食中毒、他人の飼い犬に噛まれたなど第三者によってけがをし、医療機関にかかる場合、マイナ保険証または国民健康資格確認書等で診療を受けられますが、本来その医療費は原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。一時的に国民健康保険事業で医療費を立て替え、あともって第三者と精算を行う必要があります。
(国民健康保険で治療を受けた場合は必ず届けなければなりません。国保法施行規則第32条の6により義務付けられています。)
(*1)交通事故証明書は保険会社の写しでも可
(*2)事故証明書に物件事故と記載されている場合
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