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更新日:2024年8月13日
国民健康保険の届出は、国民健康保険法第9条に基づき、世帯主が代表して行うことになっています。
代理人(別世帯の方)が届出をする場合は、手続きに必要な書類に加えて、委任状が必要です。同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
なお、委任状は、必ず委任者本人が自署してください。病気その他の理由により、委任者本人が自筆で署名できない場合は、事前に健康増進課保険給付係へご相談してください。(委任状は原本を提出してください。)
外国籍の方の氏名・住所は国民健康被保険者証またはマイナンバーカード、在留カードの内容でご記入してください。