ここから本文です。

更新日:2020年3月17日

医療機関にかかるとき

病気やケガをしたとき,医療機関や保険薬局にその治療費の一部(一部負担金)を支払うだけで,治療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

70歳未満の方

一部負担金の割合(70歳未満の方)

  • 義務教育就学前まで(※1)2割
  • 義務教育就学後~69歳まで3割

(※1)…6歳に達してから最初の3月末日まで
(65歳~69歳で後期高齢者医療の対象となる方は,負担が異なる場合があります。)

70歳以上75歳未満の方

70歳~74歳の方が,医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は次のとおりとなります。

一部負担金の割合(70歳~74歳の方)

  • 現役並み所得者にいる世帯(※2)3割
  • 現役並み所得者にいない世帯2割

(※2)…現役並み所得者のいる世帯とは,国保に加入されている70~74歳の方の中で,一人でも市民税課税所得額が145万円以上の方がいる世帯のことをいいます。ただし,一定の条件に該当する方は,申請により負担割合が2割に変更になる場合があります。詳しくは,下記「70歳~74歳の方の基準収入額適用申請について(3割負担から2割負担への変更について)」をご覧ください。

70~74歳の方の基準収入額適用申請について(3割負担から2割負担への変更について)

現役並み所得者のいる世帯は,負担割合が3割になりますが,次の条件1又は条件2のいずれかに該当した場合は,負担割合と高額療養費の自己負担限度額が2割の方と同じになります(高額療養費については,医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)のページをご覧ください)。
適用を受けるためには,申請が必要ですので,申請してください。なお,変更後の負担割合等は申請の翌月から適用となりますのでご注意ください。

条件170歳~74歳の方のみで判定

条件1

70歳~74歳の国保被保険者の人数

70歳~74歳の国保被保険者の方の収入合計額

1人

383万円未満

2人以上

520万円未満

条件2後期高齢者医療の被保険者の方(※3)を含めての判定

条件2

70歳~74歳の国保被保険者の方と後期高齢者医療の被保険者の方の収入合計額

520万円未満

(※3)後期高齢者医療の方の,直前の加入していた保険が国保の場合に限ります。

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?