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更新日:2024年4月1日

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

高額療養費支給の対象となる方には、受診月の概ね3ヶ月後以降に、郵送により通知書を送付いたしますので、次のものを持って健康増進課保険給付係又市民生活課市民総合窓口係へ申請してください。

令和6年1月より高額療養費の支給手続きの簡素化を行っておりますので、詳しくは下記リンクをご確認ください。

申請に必要なもの

  • 通知書(「国民健康保険高額療養費の支給申請について」)
  • 通知書で指定した領収書(令和5年10月診療分以前の申請の際は必要になります)
  • 保険証
  • 世帯主の通帳(通帳の登録がある方は必要ありません)

限度額の区分(1ヶ月ごとの自己負担額の上限額)

70歳未満の方

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また、過去12か月間に,1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。また、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外となります。

所得区分   3回目まで

4回目以降

(※2)

総所得金額等(※1)

上位所得者(ア)

901万円超

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円

上位所得者(イ)

600万円超

901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

一般

(ウ)

210万円超

600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

一般

(エ)

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

(オ)

35,400円

24,600円

 

 

70歳以上75歳未満の方

70歳の誕生日の翌月(70歳の誕生日が1日の人はその月)から75歳未満の方の高額療養費は、外来分は加入者一人一人の計算となります。入院がある場合は、世帯単位での計算(外来もある場合は外来+入院分)になります。
低所得者I・IIに該当する方は、医療費が自己負担限度額を超える場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。医療機関等の窓口に提示されない場合の窓口負担は一般となり、差額は申請していただき,償還払いとなります。

 

平成30年8月分から、70歳以上75歳未満の方の限度額が変わります。

区分

得区分
(※3)

3回目まで

4回目以降
(※2)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み
所得者
(※4)

現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(医療-842,000)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費-558,000)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費-267,000)×1%

44,400円

一般

 

一般

課税所得145万円未満

 

18,000円
(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円

44,400円

住民税
非課税

世帯

低所得者Ⅱ
(※5)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ
(※6)

8,000円

15,000円

 

 

  • (※1)…ここでの総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(旧ただし書き所得)
  • (※2)…過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、多数回に該当し限度額が下がります。
  • (※3)…ここでの課税所得とは、前年の総所得金額および山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から所得控除額を控除して算出された住民税課税所得です。
  • (※4)…現役並み所得者のいる世帯とは,国保に加入されている70~74歳の方の中で,一人でも市民税課税所得額が145万円以上の方がいる世帯のことをいいます。ただし,一定の条件に該当する方は,申請により負担割合が2割に変更になる場合があります。詳しくは,「70歳~74歳の方の基準収入額適用申請について(3割負担から2割負担への変更について)」をご覧ください。
  • (※5)…低所得者Ⅱとは,国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で,低所得者1.以外の世帯を指します。
  • (※6)…低所得者Ⅰとは,国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で,全員の各所得が0円の世帯を指します。但し,総所得での公的年金控除額については,80万円とします。

医療費と介護保険サービスの費用が高額になった場合(高額介護合算)

国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額を合算したときに下表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。

手続き方法

該当者の方へは、例年1回申請書をお送りしていますので、窓口での申請を行ってください。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

  • 70歳未満の方

所得区分

限度額

所得901万円超

212万円

所得600万円超901万円以下

141万円

所得210万円超600万円以下

67万円

所得210万円以下(住民税課税世帯除く)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

  • 70歳以上75歳未満の方

所得区分

限度額

現役並み所得者

Ⅲ(課税所得690万円以上)

212万円

Ⅱ(課税所得380万円以上)

141万円

Ⅰ(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満等)

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ(※7)

19万円

(※7)…低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合、限度額の適用方法が異なります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病がある場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請により「特定疾病療養受領証」の交付を受け、それを病院などの窓口で提示すれば、1か月の自己負担額は1万円(※8)までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

(※8)…人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの方は2万円

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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