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更新日:2023年12月14日

高額療養費の支給手続きの簡素化について

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します

これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、令和6年1月より簡素化の申請をされた世帯は、その後、高額療養費が発生した診療月分は、自動で指定口座に振り込みます。

手続き方法

令和6年1月以降より、高額療養費に該当した場合に送付する申請書に、簡素化用の申請書を同封して送付します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、必ず、高額療養費の下記申請書類(1番~4番)をご提出くださいいちき串木野市では、簡素化をご希望の場合、簡素化用の申請書のみの提出を受け付けておりません。ご了承ください。

  1. 通知書(「国民健康保険高額療養費の支給申請について」)
  2. 国民健康保険高額療養費支給申請書(手続き簡素化用)
  3. 保険証
  4. 世帯主の通帳

支給について

支給申請簡素化決定以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。

  • 該当がない場合は通知書の送付はありません。
  • 自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の3~4か月後が目安となります。
  • 簡素化の対象となるのは、令和5年11月診療分以降のものとなります。
  • 令和5年10月診療分以前に発生している高額療養費については、従来どおり申請が必要です。

簡素化が停止となる場合

次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。

  • 国民健康保険料に滞納が生じた場合
  • 世帯主が変更となった場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合
  • 指定の口座に振り込みができなかった場合
  • 申請書の内容に偽りその他の不正があった場合など

簡素化が停止され、再度簡素化を希望する場合は、改めて申請が必要となります。

その他注意事項

  • 75歳になる、またはその他理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請が必要となります。
  • 簡素化を希望されても、「簡素化用の申請書」が市に到着する時期によっては、従来どおり申請書が発送される場合がございます。
  • 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
  • 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
  • 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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