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更新日:2023年4月3日

出産したとき(出産育児一時金の支給)

国民健康保険の加入者が出産したとき,出産育児一時金が支給されます。

令和5年4月1日以後の出産・・・50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)

令和5年3月31日以前の出産・・・42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40.8万円)

出産育児一時金直接支払制度

本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを,出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより,世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されます。

なお,出産費用が出産育児一時金を下回った場合,市役所健康増進課保険給付係又は支所市民課市民生活係にて申請することにより,出産育児一時金との差額分が支給されます。

差額支給時の申請に必要なもの

申請書以外に以下のものが必要になります。

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の通帳
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載)

差額支給時の申請に必要なもの

  1. 妊娠12週以上でしたら,死産・流産の場合にも支給されますので,医師の証明書をお持ちください。
  2. 会社を退職後6カ月以内に出産した方は,以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます(ただし,1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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