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更新日:2025年4月1日
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されます。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合、健康増進課保険給付係又は市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎)にて申請することにより、出産育児一時金との差額分が支給されます。
申請書以外に以下のものが必要になります。
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