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更新日:2025年4月1日

入院したときの食事代

入院したときの食事代については、1食につき次の表の額(食事療養標準負担額)を支払うだけで、残りは国保から支払われます。ただし、住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証を利用するか限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで、減額されます。

70歳未満の方

  令和7年3月まで 令和7年4月から

一般、上位所得者

490円

510円

住民税非課税世帯

90日までの入院

230円

240円

過去12ヵ月で90日を超える入院(※1)

180円

190円

70歳以上75歳未満の方

区分Ⅰ(※2)

  令和7年3月まで 令和7年4月から

一般、上位所得者

490円

510円

区分Ⅱ(※3)

90日までの入院

230円

240円

過去12ヵ月で90日を超える入院(※1)

180円

190円
区分Ⅰ(※2) 110円 110円
  • (※1)…市民税課税世帯であった期間の入院日数は除きます。
  • (※2)…区分Ⅰとは、世帯主が市民税非課税で、全員の各所得が0円の世帯を指します。但し、総所得での公的年金控除額については、80万円とします。
  • (※3)…区分Ⅱとは、世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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