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更新日:2022年3月1日

市いじめ調査委員会の調査報告書要旨等について

同級生からのいじめにより多大な精神的苦痛を受けたとして、市内の学校に通学する生徒及び保護者から申し立てのあった重大事態調査・報告申立について、いちき串木野市いじめ調査委員会が調査を行い提出した報告書の要旨は次のとおりです。

【要旨】

本委員会は、弁護士、精神科医、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士の5人で構成され、合計21回の調査及び審議をおこなった。

  1. 申立のあった16件の加害行為のうち11件について申立人に対する加害の事実が認められたが、加害行為の理由・動機・背景は、各加害事実及び行為者によって異なっており、各事実間の関連性や行為者間の集団性は見られず、基本的に偶発的に起きたそれぞれ単発のものと判断される。
  2. いじめ防止対策推進法は、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義している。本件加害の事実は心理的又は物理的影響を与える行為であり、それによって申立人が心身の苦痛を感じたとする以上、同法上の「いじめ」に該当することは否定できない。しかし、この定義に該当する行為について、学校等がどのように対処すべきかは機械的に定まるものではなく、具体的な事実関係を踏まえて検討されなければならないが、その際、一方的か、継続的か、深刻な被害をもたらしているかという視点は重要な点である。
  3. 本加害の事実に対する学校の対応について不適切であったと指摘すべき点はほぼ見当たらない。
    市教育委員会の対応についても、おおむね問題はないが、改善すべき課題として、重大事態の「疑い」が生じた段階で本委員会の調査を開始すべきであったということが挙げられる。
  4. 本委員会は次のことを提言する。
  • いじめ防止対策推進法の「いじめ」の定義を意識して、「いじめ」を積極的に認知し、適切な対処を行うこと。
  • 認知した「いじめ」については、その内容・背景等の具体的実態をしっかり把握したうえで、個々の事案に応じた適切な指導を心がけること。
  • 「いじめ」の該当性と、どの程度の指導・教育が相当かという評価の問題は峻別して検討・表現すること。
  • 市いじめ防止基本方針を再整備し、その周知を図ること。
  • 児童生徒に対し、自分の思い・考えをしっかり表明し、正しく伝える力や自分の言動が他者にどのような影響を与えるか、他者の視点に立って検討する力を育む教育を実践すること。

【市教育委員会としての今後の取組】

市教育委員会といたしましては、調査報告書の提言を踏まえ、重大事態調査に関する市いじめ防止基本方針の規定の再整備(既に改定し、市ホームページに公開)及び教職員等への周知・研修の充実を図ってまいります。
また、思いやりの心や相手意識をもった言動に係る児童生徒の心に届く指導等について、管理職研修会や校内研修等、あらゆる機会を通じて学校への指導の徹底を図ってまいります。

お問い合わせ

いちき串木野市役所学校教育課学校教育係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5127

ファクス:0996-36-5228

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