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更新日:2026年9月16日

国民年金保険料の育児免除制度が始まります(令和8年10月1日から)

国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月1日から子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生の方等)について、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料が全額免除される制度が始まります。
子を育てている実父母・養父母の方は、申請することで所得に関係なく、国民年金保険料の納付が免除されることに加えて、免除された期間は老齢基礎年金額の受給額に満額反映されます。
また、免除期間中も付加保険料(外部サイトへリンク)の納付や国民年金基金(外部サイトへリンク)、個人型確定拠出年金(ideco)への加入が可能です。

 

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母であって、以下の要件を満たす方

要件

  1. 子と親子関係が継続していること
  2. 子と住民票の住所が同一であること。

 

国民年金保険料が免除される期間(令和8年10月1日以降の該当期間)

子を養育する実母か実父・養父母かで免除期間が異なります。

 

対象者別の育児免除となる期間

実母の場合 産前産後免除期間に引き続く、子が1歳になる誕生日の前月分まで
実父または養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から子が1歳になる誕生日の翌日が属する月の前月までの期間

産前産後免除期間(外部サイトへリンク):出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎の場合は6ヶ月間)

 

手続きについて

令和8年10月1日より申請できます。

 

育児免除対象者別の手続きの必要性の有無

育児免除対象者 手続きの必要性の有無
実父または養父母
産前産後免除免除申請をしていない実母
産前産後免除申請を行ったが、令和8年9月よりも前に産前産後免除期間が終了し、令和8年10月以降に育児免除の該当期間がある方
産前産後免除申請を行い、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる実母(マイナンバー連携済)

 

電子申請

日本年金機構でマイナポータルを利用した電子申請(外部サイトへリンク)を行っています。スマホで24時間365日、電子申請できます。

窓口申請

必要書類

  • 養育する子の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書等)
  • 免除申請者(父母)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 

特別な事情による必要書類

必要な場合 必要書類
子の個人番号がわからない、記入できない場合 親子関係が分かる戸籍及び住民票
親または子が外国籍の場合 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
特別養子縁組の監護期間にあるこの申出を行う場合 家庭裁判所が交付する事件係属証明書
養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合 児童相談所が交付する措置決定通知書
当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等の反対により、養育里親として委託されている子の届出を行う場合 児童相談所長が発行する証明書

 

申請窓口

いちき串木野市役所 市民生活課 串木野庁舎

月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
9時00分~16時30分

 

その他詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民相談係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5612

ファクス:0996-33-3300

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