寒波による水道料金・下水道使用料の凍結漏水減免について(特例)
概要
令和8年2月8日・9日の寒波による水道管の凍結破損に伴う漏水について、特例(※注)として水道料金・下水道使用料の減免措置を実施します。
※注 通常対象外としている露出管や、地上にある給湯器の配管等からの漏水も今回に限り対象とします。
対象条件
- 今回の寒波による凍結破損に伴う漏水であること
- 2月の使用水量を含む水道料金請求が、直近3回の検針による合計水量の平均より11立方メートル以上多いこと(※注)
- いちき串木野市指定給水装置工事事業者による修理が完了していること
※注 奇数月検針地区の方は3月検針、偶数月検針地区の方は4月検針時のお知らせ票(上下水道使用量等のお知らせ)でご確認ください。
特例減免措置内容
奇数月検針地区の方は3月・4月請求分、偶数月検針地区の方は4月・5月請求分について、次の数量に係る水道料金・下水道使用料が減免されます。
- 水道料金:漏水量から10立方メートルを引いた数量の二分の一
- 下水道使用料:漏水量全量
申請に必要なもの
減免申請書様式(ワード:34KB) 減免申請書様式(PDF:102KB)
- 漏水修理完了を証明するもの(漏水修理証明書又は領収書(請求書))
漏水修理証明書様式(ワード:34KB) 修理証明書様式(PDF:83KB)
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)必着

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