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更新日:2022年8月12日
税控除を受けられる額が拡充されました(平成27年1月1日以降の寄附から対象)
下記の総務省ホームページをご参照ください。
総務省の情報につきましても、あくまでも目安となります。詳しくはお住まいの市区町村へお尋ねください。
確定申告をする必要がない給与所得者等について、地方公共団体へ寄附をする際にあわせて申告特例の申請(申請書は下記)をすることによって、ふるさと寄附金に係る控除が受けられるものです。「ふるさと寄附金」を受けた地方公共団体が寄附者在住の市区町村へ寄附情報を通知することとなるため、寄附者は確定申告が不要となります。(寄附先団体が5団体以内の場合等に限ります。)
ワンストップ特例申請書が受付されたか下記よりご確認いただけます。
【進捗状況確認の際に寄附受領証に記載の「寄附受付No.」をお手元にご準備ください。】
令和5年1月10日(消印有効)
郵便番号:896-8601
住所:鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
宛先:いちき串木野市役所 シティセールス課ふるさと納税係
自営業者などそもそも確定申告を行わなければならない方や令和3年1月~3月に寄附を行われた方、また、寄附先の自治体が5団体を超える方については、これまでどおり確定申告の必要があります。
本来所得税から控除すべき相当分を翌年度の住民税からまとめて控除します。これは確定申告を行った場合と同額です。
ワンストップ特例の申請をされた方が、あらためて確定申告を行った場合、特例申請は無効となります。諸般の事情(医療費・住宅ローン等の控除の追加など)により申告をしなければならなくなった場合、あわせて寄附金の申告もお忘れないようご注意ください。
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