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更新日:2023年7月14日

ふるさと納税による税軽減のしくみとワンストップ特例制度について

税控除を受けられる額が拡充されました(平成27年1月1日以降の寄附から対象)

  • 出身地など応援したい地方自治体へ寄附された場合、いわゆる「ふるさと納税」のしくみにより、所得税と現在お住まいの地方自治体の個人住民税の軽減を受けることができます。
  • 軽減額は、おおむね個人住民税所得割額の2割が上限となっています。
  • 上記の上限となる額は、所得や家族構成、寄附金額などに応じて変動します。
  • この税の軽減を受けるためには、住所地の所管税務署で所得税の確定申告をしていただくか、もしくはワンストップ特例制度の申請書をご提出いただく必要があります。

税の軽減額の目安について

下記の総務省ホームページをご参照ください。

総務省の情報につきましても、あくまでも目安となります。詳しくはお住まいの市区町村へお尋ねください。

ワンストップ特例制度について(平成27年4月1日以降)

確定申告をする必要がない給与所得者等について、地方公共団体へ寄附をする際にあわせて申告特例の申請(申請書は下記)をすることによって、ふるさと寄附金に係る控除が受けられるものです。「ふるさと寄附金」を受けた地方公共団体が寄附者在住の市区町村へ寄附情報を通知することとなるため、寄附者は確定申告が不要となります。寄附先団体が5団体以内の場合等に限ります。)

ワンストップ特例の概要図

ワンストップ流れ(総務省)

記入・添付前にご一読ください

申請書類様式

ワンストップ特例申請の進捗状況

ワンストップ特例申請書が受付されたか下記よりご確認いただけます。

【進捗状況確認の際に寄附受領証に記載の「寄附受付No.」をお手元にご準備ください。】

提出期限

令和6年1月10日(消印有効)

提出先

郵便番号:896-8601

住所:鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

宛先:いちき串木野市役所 シティセールス課ふるさと納税係

ワンストップ特例の対象にならないのは?

自営業者などそもそも確定申告を行わなければならない方、また、寄附先の自治体が5団体を超える方については、これまでどおり確定申告の必要があります。

特例の適用を受けるとどうなるの?

本来所得税から控除すべき相当分を翌年度の住民税からまとめて控除します。これは確定申告を行った場合と同額です。

ご注意いただきたいこと

ワンストップ特例の申請をされた方が、あらためて確定申告を行った場合、特例申請は無効となります。諸般の事情(医療費・住宅ローン等の控除の追加など)により申告をしなければならなくなった場合、あわせて寄附金の申告もお忘れないようご注意ください。

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所シティセールス課ふるさと納税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5621

ファクス:0996-32-3124

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