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更新日:2023年8月13日
毎年1月1日現在(賦課期日)で土地・家屋・償却資産を所有している人にその固定資産の価格をもとに課税される市税です。
固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。
所有者とは、下記に所有者として登記又は登録されている人のことです。(納税義務者といいます。)
土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳
家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳
償却資産・・・償却資産課税台帳
固定資産を複数で共有されている場合、共有者全員が納税義務者となりますが、課税台帳の登録は「○○○○外○名」となり、納税通知書は代表者へ送付されます。
その場合、おおむね次のように代表者を決めています。
共有代表者を変更する必要がある場合は、「納税代表者変更届(共有名義分)」を提出してください。
いちき串木野市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便な方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これにより、その納税管理人へ納税通知書等を送付いたします。
土地・家屋について納税義務者が死亡した時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。(家屋の未登記物件については、税務課固定資産税係で名義変更の手続きをしてください。)
手続きが済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」を必ずご提出ください。届出により指定された相続人の代表者へ納税通知書等を送付いたします。(ただし、この手続きは納税通知書等を送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)とは関係ありません。)
年の途中で所有者の変更があった場合でも、登記等の名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。
固定資産を持つ納税義務者が死亡した場合に、代わって納税等の管理をされる方(相続人代表者)を相続人の中から指定するものです。
固定資産を持つ納税義務者がすでに死亡し、代わって納税等の管理をしていた方(今までの相続人代表者)が死亡した場合に、新たに納税等の管理をされる方(新たな相続人代表者)を他の相続人の中から指定し変更するものです。
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、市長が決定した価格をもとに算定されます。
土地・家屋については、原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、翌年度又は翌々年度は(地目変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合は除きます。)基準年度の価格がそのまま据え置かれます。
※評価替えとは、固定資産の評価の見直しのことです。
いちき串木野市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
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