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更新日:2019年11月15日
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。
その評価は3年ごとに見直されます。(評価替え)
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定します。特に宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に評価しています。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
従って、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地、あるいは住宅が建築されつつある土地は住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
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