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更新日:2023年9月13日
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
その評価は3年ごとに見直されます。
新築住宅(併用住宅・アパート等を含む。)については、下記の要件を満たすと居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
従って、上記1、2の年数を経過した住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性等)を満たすと認定され、新築された認定長期優良住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が下記の要件にあてはまるときは、居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
従って、上記1、2の年数を経過した住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類等を添付して「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする申告書」を串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に提出してください。
バリアフリー改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度です。改修後3ヶ月以内に、必要書類を添付し、串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に申告してください。
次の1、2どちらにも該当する住宅
一戸あたり100平方メートル相当分まで
省エネ改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度です。改修後3ヶ月以内に、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(発行は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関)を添付し、串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に申告してください。
平成26年4月1日までに建てた住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅。
一戸当たり、補助金等(国又は地方公共団体)を除いた省エネ改修工事費が50万円超(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)であること。
一戸あたり120平方メートル相当分まで
登記されている建物の所有権移転等については、法務局からの通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊し(滅失)など異動があっても、市へ届出がない場合、所有権移転や滅失の異動がかけられません。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生します。未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに「未登記家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書」又は、「家屋滅失届出」を市役所へ提出されるようお願いします。
なお、1月1日以降に住宅を手放した場合や家屋を取り壊した場合、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されます。納付書を旧所有者と新所有者の2通に分けて発行したり、月割りで還付することはできません。
届出につきましては、串木野庁舎税務課固定資産税係又は、市来庁舎市民課市民生活係で受け付けております。
大切な資産を安全に管理するためにも、家屋を法務局で登記されることをお勧めします。
表題登記がない建物の所有権を取得した方は、その所有権の取得の日から、ひと月以内に表題登記を申請しなければならないとなっております。
詳しくは、鹿児島地方法務局川内支局(電話0996-22-2300)にお問合せください。
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